(旅のノウハウ集)




3.旅の準備編

@パスポート、ビザの取得
海外へ出かけるには、その身分証明書ともいえるパスポートやビザの取得が必要です。これがなければ、海外へは一歩たりとも足を踏み入れることはできません。

<パスポート(旅券)>
これは、政府ないしそれに相当する公的機関が発行し、国外に渡航する者に国籍およびその他身分に関する事項に証明を与え、外国官憲に保護を依頼する公文書です。旅券は、一般に国家間で移動する場合には必ず必要になり、査証は旅券に刻印ないし貼付されます。査証が渡航先の政府による出入国管理であるのに対し、旅券は渡航元政府による出入国管理の役割を果たしています。


旅券の種類
これには有効期間が5年のもの(表紙が紺色)と10年のもの(赤色)があります。自分の好みでどちらかを選びます。発行手数料は
・5年有効のもの・・・11000円
・10年有効のもの・・・16000円

(注)2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されました。
   事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization: 
      
   ESTA)に従って申請を行い、認証を受けていないと、米国政府によれば、米
   国行きの航空機等への搭乗や米国入国を拒否されることになりました。

  ◎ESTAの申請手続き⇒ こちら 
   
(注)平成18年3月20日より、IC旅券の受付が開始されました。詳細はこちら


旅券の申請
旅券申請手続きに必要なものは次のとおりです。(国内の場合)
(初めての申請)
1. 一般旅券発給申請書。(平成17年6月10日、改正旅券法が公布され、
これに伴い05年12月10日(土曜日)より、「刑罰等関係欄」の質問
事項が一つ追加されることになりました。)
1通
2. 戸籍謄本又は抄本 1通
3. 住民票写し(本籍地入り)
(住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始した都道府県の
申請窓口で申請をされる方は、原則不要)
1通
4. 写真(4.5cm×3.5cm)2006年3月以降、規格変更が行われ顔の
占める割合が大きくなります。
1枚
5. 身元確認書類(運転免許証等)

(残存有効期間が1年未満となった時<切り替発給>)
(記載事項に変更がない場合)
1. 一般旅券発給申請書 1通
2. 住民票写し(本籍地入り)
(住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始した都道府県の申請窓口で申請をされる方は、原則不要)
1通
3. 写真(4.5cm×3.5cm)2006年3月以降、規格変更が行われ顔の占める割合が大きくなります。 1枚
5. 有効旅券  

(注)国外で旅券を取得する場合については、別に規定があります。

(注意)
米国渡航の場合は旅券の確認を!→こちらをご参照。(08年1月更新)



申請の窓口
これは各都道府県の申請窓口です。ここをご参照。→パスポート担当窓口

☆パスポートの申請から受領までの流れは、→こちらをご参照。


<ビザ(査証)> 
これは、外国人の入国に必要な入国許可申請証明の一部(日本国の定義による)であり、ほぼ全ての国が同様の制度を運用しています。査証の主目的は、入国しようとする外国人が入国するにふさわしいかを判断する身元審査です。犯罪歴があるなど身元審査で不適格と判断されたものには査証が発行されず、入国が拒否されることがあります。


ビザの発行
在外公館(各国大使館や領事館)で行われます。
3ヶ月〜1ヶ月以内の短期観光の場合はビザが免除される国が多い。例えば西ヨーロッパ、北欧4ヶ国などは、3ヶ月〜6ヶ月以内の観光であればビザが不要です。

<アメリカの場合の特例>
観光、短期商用などの場合、90日以内であれば申請によって査証が免除されますが、この場合利用航空(船舶)会社は査証免除協定に参加した会社でないといけません。それ以外の航空会社であれば、査証の取得が必要となります。欧州各国やカナダ、メキシコなどの各国を経由して米国に入国する場合には、特に利用航空会社に注意してください。

(注)2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されました。
   事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization: 
      
   ESTA)に従って申請を行い、認証を受けていないと、米国政府によれば、米
   国行きの航空機等への搭乗や米国入国を拒否されることになりました。

  ◎ESTAの申請手続き⇒ こちら 


ビザの取得方法
在外公館の近距離内に居住する人は、直接出向いて申請用紙をもらい、写真や必要事項を記入し、旅券を添えて申請します。普通、数日後に発行されるので再度出頭することになります。発行手数料は3000円〜5000円程度が多いようです。


地方在住で直接申請できない場合は、郵送での申請になります。用紙を取り寄せたりするので、何度かやりとりが必要です。また、郵送では受け付けない国もあるので、その場合は旅行社に依頼して代理取得することになります。この場合は、前期の手数料の他に旅行社の代理手数料(数千円)が必要になります。


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オーストラリアの場合は電子ビザ(ETASまたはETAという)の取得がインターネット上でできます。→こちらをご参照。日本語版があるので問題ありません。手続きは4〜5分で終わります。

電子ビザの利用条件→3ヶ月以内の観光及び短期商用の場合で、登録料(20オーストラリアドル=約1600円:11年10月現在)のカード払いが条件です。


この電子ビザは、次のいずれかを利用して取得できます。
1.インターネット登録(上記の内容)
2.旅行社に依頼
3.関係航空会社に依頼
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